老い支度はご家族への愛‥任意後見制度に併せて

終活‥それはご家族への愛‥

いぐち法務行政書士事務所の受任業務は、すべてご依頼者さまの【ご家族への愛】に基づいています。

ご家族への信頼と感謝を込めた意思の証 【見守り契約~各種委任契約・法的制度の利用】

大切なご家族の為、是非ご検討ください。

①財産管理委任契約+任意後見契約

 

②見守り契約+任意後見契約

 

③見守り契約+任意後見契約+死後事務委任契約

 

④見守り契約+死後事務委任契約

 

遺言書・尊厳死宣言だけを作成されたり、併せて遺されることも可能です。

見守り契約

見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。

例えば高齢による認知症を発病されても、周囲に発病を見つける人が居なければ事態は悪化します。

任意後見契約を開始する時期を見極める大切な契約です。

当事務所に見守り契約を委任頂くと、ご本人や親族さまからのお問い合わせに無料対応させて頂きます。

財産管理委任契約

財産管理委任契約は、判断能力を持つご本人が家庭裁判所の関与なく、今すぐ財産管理を行う場合の契約です。

 

双方の信頼を第一に、当事者間の合意で契約が成立し、内容を自由に定めることが出来ます。

判断能力が十分にあれば誰でも契約出来、 開始時期や契約内容を自由に決められます。

判断能力はあるが、体が不自由な高齢者の日常に役立つ契約です。
 

死後事務委任契約

相続発生時、事務処理に親族は追われることとなります。死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。

委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託します。

 

これらの事務について、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言で遺言執行者を指定するなど、執行内容を生前に残すことも出来る委任契約です。


遺言書(公正証書・自筆証書)を遺す

相続時、遺言書が無ければご遺族は悲しみの中にも困惑と混乱を極められます。

相続人の確定・全相続人による遺産分割協議

死後事務処理等、期限に追われた対処を求められます。

遺言者の意思表現 遺言書はご家族への愛情

の証なのです。

尊厳死宣言を公正証書で‥

尊厳死とは、回復の見込みがない病におかされ、長期間にわたって植物状態が続くなどの場合、ご自身の意思で生命維持装置などによる人為的な延命措置を拒み、人間として尊厳を保った自然な死を迎えたいことをあらかじめ公正証書に残しておきます。

医師や看護士への要望ですが、事前にご家族の了承を得て、ご家族を立会人として公正証書に署名してもらいます。