成年後見制度とは

高齢化が進む現在、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方をターゲットにした悪徳商法が後を絶ちません。

 

成年後見制度は判断能力が不十分な方、一人では出来ない方の不動産売買や預貯金財産の管理等の重要な契約行為を後見人がアシストする制度です。

 

成年後見制度を活用すれば、本人に不利益の無い契約を安全に行うことが可能です。

 

従前の準禁治産者・禁治産者の場合、戸籍に載る、選挙権が無くなる等の制約もありましたが、制度の改革により改善され利用しやすい制度となりました。

 

成年後見制度には大きく区分して、任意後見制度・成年後見制度があります。

是非、専門家にご相談の上、利用をご検討ください。

 

 


後見人選び

法定後見制度

後見人は家庭裁判所が選任します。

後見開始審判申立書に後見人の候補者を記載しますが、

裁判所の判断で候補者が選任されないこともあります。

任意後見制度

自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。

未成年者、破産者等の欠格事由に該当する方は後見人になれません。

任意後見監督人

任意後見制度

後見が必要となった時、任意後見制度を利用している本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者が家庭裁判所に申し立てます。

 

任意後見監督人は任意後見人の後見業務を監督します。任意監督人が選任された時から任意後見人による後見が開始されます。

 

補助・保佐・後見

法定後見制度

本人の判断能力によって分類されます。

補助‥判断能力が不十分である。(自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある)

保佐‥判断能力が著しく不十分である。(自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要である)

後見‥判断能力がない。(自己の財産を管理・処分することができない)